「特殊詐欺撲滅のための協定に関する締結式」を令和3年3月12日に行いました。
協定を結んだのは、長崎県警と長崎県タクシー協会です。
締結することにより、特殊詐欺事件の検挙や未然防止につなげます。
この長崎県警察と長崎県タクシー協会の協定の目的は、現金などを受け取る「受け子」が、利用するタクシーから情報を提供してもらおうというものです。
協定は、タクシーの乗務員が特殊詐欺の被害者や容疑者と思われる人を乗せた場合、素早く警察に通報することで検挙や被害防止につなげようというものです。
全国的にキャッシュカードや現金を直接取りに来る「手交型(しゅこうがた)」の事案が相次いでいて、受け子の移動手段にはタクシーが多く利用されていることから、協定が結ばれました。
長崎県タクシー協会会長は「タクシーの無線が全車パトカー代わりになるので、そういう利点を利用して、社会貢献を果たしていきたい」
という意思表明を行いました。
長崎県内では、2020年1年間に38件、約2億1300万円の特殊詐欺の被害が確認されていて、このうち18.4%が手交型に当たるということです。
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